商業登記規則の一部改正により登記の際に提出する株主総会議事録に株主リストの添付が必要になります。改正の理由としては、商業・法人登記を悪用した犯罪や違法行為が後を絶たず、消費者保護又は犯罪抑止の観点から商業登記の真実性の担保を強化する必要があるからだとされています。
施行は平成28年10月1日からですので、早い段階で会社の株主が誰なのか、きちんと把握しておく必要があります。経営者の皆様には、10月の改正に向けて株主が誰であるかを調査し、株主名簿を整備されることをおすすめいたします。
商業登記規則の一部改正により登記の際に提出する株主総会議事録に株主リストの添付が必要になります。改正の理由としては、商業・法人登記を悪用した犯罪や違法行為が後を絶たず、消費者保護又は犯罪抑止の観点から商業登記の真実性の担保を強化する必要があるからだとされています。
施行は平成28年10月1日からですので、早い段階で会社の株主が誰なのか、きちんと把握しておく必要があります。経営者の皆様には、10月の改正に向けて株主が誰であるかを調査し、株主名簿を整備されることをおすすめいたします。