遺言の方法は、主に2種類です。以下に紹介する遺言とは別の方法もありますが、あまり利用されるものではないため割愛させてもらいます。
1.自筆証書遺言
文字通り自分で書く遺言です。メリットは、手軽で費用がかからないことです。紙とペンがあれば、その場で遺言を作成することができます。ただし、形式が法律で定められており、間違えると無効になるおそれがあります。法律で定められているのは、書面に全文を自書、日付、押印です。また、内容がはっきりしない場合、後々の紛争につながるおそれがありますので、記載内容(財産、人など)はきちんと特定できるようにしましょう。また、自筆証書遺言の場合、遺言者が死亡した後に、家庭裁判所で検認の申し立てをする必要があります。
2.公正証書遺言
公証人に作成してもらう遺言です。メリットは、公証人が作成するため無効になるおそれがほとんどなく、検認手続もいりません。デメリットは、費用が掛かってしまうことと、遺言の内容が公証人や証人(2名が立ち会います。)に知られてしまうことです。
◎自筆証書遺言と公正証書遺言のメリットとデメリット
メリット | デメリット | |
自
筆 証 書 |
・手軽
・費用がかからない ・内容を秘密にできる |
・形式不備で無効になるおそれ
・検認手続が必要 ・遺言がみつからないおそれ ・偽造、変造のおそれがある |
公
正 証 書 |
・無効になることはまずない
・公証人が遺言を預かるので紛失することがない ・偽造、変造のおそれがない ・検認手続が不要 |
・費用がかかる
・内容を知られてしまう ・証人が二人必要 |
実際に遺言が活用できる場面をご紹介しております。
(事例1)子供がいない夫婦の場合
(事例2)相続人の中に行方不明者がいる場合
(事例3)相続人の中に判断能力の不十分な人がいる
(事例4)会社や事業を長男に継いでもらいたい
(事例6)相続人がいない