・相続財産の調査
不動産の場合、固定資産税評価証明書(または固定資産税納税通知書)を基に登記簿を取得しながら確認していきます。基本的には評価証明書記載の不動産で間違いがないと思いますが、市町村によっては、非課税の不動産が評価証明書に記載されていないことがあります。特に家の前面道路や保安林などは非課税なので、評価証明書に記載がなくても所有していることがよくありますので、漏れがないように注意が必要です。過去の登記済証、権利証が残っていれば、そこから取得した形跡があるかどうかを確認していきます。
・相続人の確定
被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めると、その方の出生や婚姻、子供が何人いるかなどがわかります。そこから相続人が誰になるかを判断し、相続関係説明図を作成します。誰が相続人になるかは、下記の表を参考にしてください。
相 続 人 |
代 襲 者 |
|||
配偶者 | + | 第1 | 子(実子、養子) | 孫、ひ孫・・・ |
第2 | 親 | 祖父母・・・ | ||
第3 | 兄弟姉妹 | おい、めいまで代襲 |
※子が先に死亡している場合は、孫が相続人となります(代襲相続)。兄弟姉妹が相続人になるケースで、先に死亡しているときは、おい、めいが代襲しますが、おい、めいも先に死亡している場合、その下へは代襲相続しません。